振替休日
祝日が日曜にあたるときは、その後の最も近い祝日ではない日が休日となります。
(改正平成17年制定・平成19年1月1日から施行)
振替休日とは、国民の祝日が日曜日と重なったとき、次の月曜日を休日とするもので、昭和48年に「国民の祝日に関する法律」に追加されました。
さらに、平成18年からは、5月3日・憲法記念日と5月4日・みどりの日(5月5日・こどもの日の場合はもともと)のいずれかが日曜日と重なった場合もこの法律が適用され、5月6日を振替休日とすることになりました。
国民の休日
前後の日が「国民の祝日」である間の日は「国民の休日」となります。
国民の休日とは、前後が国民の祝日であった場合、まん中の日を休日とするもので、「国民の祝日に関する法律」では、ただ「休日」とありますが、他と区別するため一般に「国民の休日」と呼んでいます。
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